職員へのハラスメント行為について
当院では、すべての患者さまに安心して医療を受けていただくため、
また職員が安全に医療提供を行うため、以下の行為を固くお断りしております。
■ 当院が禁止する行為
以下の行為が認められた場合、診療の中断・お断り、院外退去、以後の受診制限等を行うことがあります。
- 職員に対する 威圧的な言動、暴言、人格否定、侮辱
- 大声・執拗なクレーム・長時間の拘束
- 不合理または過度な要求(医療内容・金銭・特別扱い等)
- 診療と無関係な私的要求やつきまとい
- 職員の名誉や信用を害する言動・SNS等への投稿
- 身体的威嚇、接触、その他安全を脅かす行為
■ 当院の対応について
上記行為が確認された場合、状況に応じて以下の対応を取ります。
- 警告・注意
- 診療の中断・終了
- 以後の診療をお断りする対応
- 必要に応じて 警察・弁護士等への相談・通報
■ 法的根拠
これらの対応は、以下の法令・指針に基づいております。
- 民法第415条・第709条
(不法行為・債務不履行による損害賠償責任)
- 刑法
(脅迫罪、強要罪、業務妨害罪 等)
- 医療契約の信義則
(患者・医療機関双方の信頼関係が前提)
- 厚生労働省
「患者等からのハラスメントへの対応指針」
- 労働契約法第5条
(事業者の安全配慮義務)
当院は、職員の尊厳と安全を守る義務があります。
■ 皆さまへのお願い
医療は、患者さまと医療従事者の相互の信頼と敬意の上に成り立っています。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
綱島東口内科・糖尿病内科クリニック
院長

